貸渡約款
第 1 章 総 則
第 1 条(約款の適用)
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当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるもとします。
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当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款が優先するものとします。
第 2 章 予 約
第 2 条(予約の申し込み)
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借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシートとうの付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申し込みを行うことができます。
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当社は、借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社保有のレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合は、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
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借受人は、前条 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取り消し等)
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借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことが出来ます。
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借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消しされたものとします。
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前 2 項の場合、借受人は、別に定めるところにより、予約取り消し手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
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当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
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事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消しされたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
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当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
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借受人が前項の申入れを承諾した時は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
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借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消しすることができるものとします。
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前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
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第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第5項の予約の取り消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとするものとします。
第 6 条(免責)
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当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
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借受人は当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
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代行業者に対しては前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は、取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸 渡 し
第 8 条(貸渡契約の締結)
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借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合をの除きます。
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貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項定める貸渡料金を支払うものとします。
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当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第 1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成 7 年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対して、運転免許証の他に本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類を写しを取ることがあります。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸渡期間中の借受人及び運転者と連絡するために携帯電話番号等の告知を求めます。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対して、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結すことができないものとします。
1.
酒気を帯びていると認められるとき。
(2)
貸し渡すレンタカーに運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(1)
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等呈していると認められたとき。
チャイルドシートがないにもかかわらず 6 歳未満の幼児を同乗させるとき。
(3)
(4)
暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)
借受人又は運転者が次の号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
2.
(1)
予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)
(3)
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第23条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)
過去の貸渡しにおいて貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適応されなかった事実があったとき。
(6)
別に明示する条件を満たしていないとき。
3.
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いをうけていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
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貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金に一部に充当されるものとします。
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前項の引き渡しは第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所でも行うものとします。
第11条(貸渡料金)
1.
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料
(3) ワンウェイ料金
(4) 燃料代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金
2.
基本料金はレンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定した時は、予約時に通用した料金と貸渡しじの料金と比較して低い方の料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
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借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の州抱くを受けなければならないものとします。
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当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
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当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
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当社は道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし必要な整備を実施するものとします。
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借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
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当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
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当社は、レンタカーを引き渡した時には地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
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借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならいものとします。
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借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときには直ちにその旨を当社に通知するものとします。
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借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合には同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第 4 章 使 用
第15条(管理責任)
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借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し 保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
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借受人または運転者は、使用中にレンタカーについて毎日使用する前に道路運輸車両法第47条の2(日常点検整備)の定める点検をし必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
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借受人または運転者は、使用中次の行為をしてはならないものとします。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
レンタカーを所定の用途以外に使用し叉は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供にする等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
レンタカーの自動車登録番号標叉車両番号標を偽造若しくは変造し、叉はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること 。
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)
レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)
その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人叉は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して。直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
-
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理すること指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合は、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
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当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書叉は納付書、領収書等に確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人叉は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
-
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実確認を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
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当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合叉は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人叉は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用支払うものとします。
(1)
放置違反金相当額
(2)
(3)
探索に要した費用及び車両の移動、 保管、引取り等に要した費用
当社が別に定める駐車違反違約金
第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別で定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
6.
7.
借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反金に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
第 5 章 返 還
第19条(返還責任)
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借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
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借受人又は運転者が前項の規定違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
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借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認)
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借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した筒所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
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借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品かないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品についての保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
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借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対する貸渡料金を支払うのもとします。
第22条(返還場所等)
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借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
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借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×150%
第23条(不返還となった場合の措置)
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当社は、借受人叉は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
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当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動を含む必要な措置をとるものとします。
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第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示 に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるもののします。
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(1)
(2)
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社叉は当社の指示する工場で行うこと。
(3)
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)
事故に関し相手方と示談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
2.
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するもとします。
3.
第26条(盗難発生時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害をうけたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)
直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)
盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等の遅滞なく提出すること。
第27条(使用不可による貸渡契約終了)
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使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約を終了するものとします。
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借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
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故障等は貸渡し前に存した暇庇による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については第5条第2項を準用するものとします。
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借受人は、前項の代替レンタカーの提供を受けないときは当社は受領済の貸渡金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
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故障等は借受人、運転者及び当社のいずれの責のも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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借受人及び運転者は、本条に定める措置を除きレンタカーを使用できなかったことに生ずる損害について当社に対して本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償 及び 補償
第28条(賠償及び営業補償)
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借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
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前項の当社の損害のうち事故、盗難、借受人又は運転者の帰すべき事由のよる故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
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借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
対物補償 1事故につき無制限
人身傷害保険 1名につき3000万円
(1)
(2)
(3)
車両補償
(4)
1事故につき(車対車)お客様負担
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
2.
保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
5.
第 8 章 貸渡契約の解除