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運転中の注意

ペットとドライブ・旅行を考えている方に主にワンちゃんを飼っている方なのですがペットではなく家族ととらえている方が多くいらしゃると思います。お留守番、ペットホテル等に預けるなどせず一緒にドライブ、旅行をしたい当店もそういった考えからペットOKのレンタカーを作りました。
一緒にドライブ・旅行を考えている方に注意して頂きたいことが何点かあります。
 道路交通法違反になってしまう可能性について 
街中、観光地、高速道路SA等でワンちゃん連れの方を見かけることもあると思います。また車に乗っているワンちゃんを見かけることもあると思います。

ワンちゃんの乗車の仕方によっては道路交通法違反になってしまう場合もあります。
当店はペットOKのレンタカーですが、法令についてはお守り頂けますようにお願いいたします。

 

(1)

愛犬を膝の上に乗せての運転

犬がゲージを嫌がる、飼い主のそばにいたがる、寂しがる等理由はさまざまあるかと思いますが、運転に集中できない、視界を遮る、急ブレーキ時のペダル操作に支障をきたすなど事故に直結する大変危険な行為です。

事故等が起きた場合愛犬が車内、車外に投げ出されてしまいケガ、命を落としたりするので大変危険です。 

愛犬を膝の上に載せての運転は、下記の道路交通法第55条2項(※1)における「運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作の妨げ」という部分に該当してしまう可能性があります。

(2)

窓から顔を出させること

運転席、助手席、後部座席の窓から大きく顔を出しているワンちゃんを見かけることもあると思います。風を浴びるのが好き、車酔いを防止する等理由はさまざまあるかとあるかと思いますが、急ブレーキ、急カーブ、追突事故等が起こった時、車内、車外に投げ出されてしまいケガ、命を落としたりする可能性後続車を事故に巻き込む可能性があり大変危険です。窓を開ける場合においては車内リードにつなぐ、顔を大きく出せない程度に窓を開けるなど注意してください。   
下記の道路交通法第55条2項(※1)、及び道路交通法70条(※2)の運転義務に該当してしまう可能性があります。

(3)

リアワイパーに汚物入りの袋を下げている

これも見かけることがあるかも知れないですね。車内のワンちゃんの汚物等の臭い等を嫌がってのことでしょうがこれも車体に何かを下げていることが違反になるそうです。「乗車または積載の方法」を定めている道路交通法第55条(※3)に該当してしまう可能性があります。もし袋等が落ちてしまった場合は車体から物を投げたのと同じで「道路における危険行為」を定めている道路交通法第76条第4項第5号(※4)に該当してしまう可能性があります。

【 当店からのお願い 】

上記にあげた以外にも道路交通法に該当してしまう可能性があり得ます。
当店の車両をお借りいただくお客様にはペットとのより良い時間を過ごしていただきたいと思っております。
必ずゲージに入れることは当店では義務付けしてはおりませんがお客様、ペットの安全にご利用していただくためにゲージに入れての移動または最低でも車内用リードにつなぐということをお願いいたします。
運転中の事故や窓、ドアの開閉時等におけるペットの事故を防ぐものでありますのでお客様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(※1)

道路交通法第55条2項

「車両の運転者は運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作の妨げ、後写鏡の効果失わせ車両の安定を害しまたは外部から当該車両の方向指示器、車両番号標、制動灯、追尾灯若しくは後部反射器を確認することが できないこととなる乗車をさせ、又,積載をして車両を運転してはならない」

(※2)

道路交通法第70条

「車両等の運転者は、該当車両のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作しかつ道路、交通及び該当車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と運転をしなければならない」

(※3)

道路交通法第55条

「車両の運転者は該当車両のために設備された場所以外の場所に乗車させ又は乗車若しくは積載の為に設備された場所以外の場所に積載して車両を運転しない、だだし~中略~」

(※4)

道路交通法第76条第4項第5号

前号~中略~「道路において進行中の車両から等から物体等を投げること」

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